こんにちは、しゅふえもんです。
農地転用の申請方法の確認で市役所を訪問し、第1候補の土地に注文住宅を建てることはできないとの結論に至りました。その土地がダメなら次の土地にすればいい、と土地持ちの強みを活かして、第2候補地で注文住宅を建てようと考えました。今回は、第2候補の土地で家が建てられるのか、道路課&建築指導課に確認していきます。
第2候補地で農地転用を検討
土地効率を考えたら第1候補地がよかったのですが、注文住宅を建てられないことが確定したので、泣く泣く候補地を変えることにしました。
じゃあ、こっちの土地にするわ。市道に接してるから接道要件を満たせるよね?
えぇと、ムリですね。
おおい、マジか。マジか。なんでなの??
接道要件を満たすには道幅が足りないんです。
ほほぅ、じゃあ、なんで実家は建ってるの?
旧建築基準法では、建ててもよかったんですが、改正後の建築基準法ではこの市道だと接道要件を満たせないんです。
よーく、わかった。クソがぁぁぁあああ。土地があれば家って建つんじゃねーのか。こちとらここに家を建てるって選択肢しか残っとらんのじゃ。
接道要件を満たすための交渉スタート
じゃあさ、こっちの市道は接道要件を満たすのかな?
はい、その市道なら接道要件は満たします。でも、接道に接する土地をお持ちでないので、建設はできません。
はっ?クソぉぉぉおおお。
待って。そこの三角形の土地は元々わが家の土地で、県道建設に協力するという名目で10年くらい前に、県に売却したのよ。
ふっふっふっ・・・一筋の希望来たぁぁぁあああ。
アタックチャーンス!交渉の余地発見!!今、市道に隣接する土地がないのは、この土地を売却したタイミングの問題ですよね?仮に10年前、売却してなければ今も隣接する土地を持っていたわけです。それなら、県から土地返してもらうか、県から土地を貸す許可が取れれば接道に接する土地になりますよね?だって、県道ができていれば接道問題はクリアしてるのに、できていないのは県道作るのが遅いのが原因なわけで。
確かにその理屈で言えば、接道は確保できますが、道路課では判断し兼ねるので、建築指導課で確認してみましょう。
OK!
建築指導課のおっちゃん、県に売却した土地を返却または一時的に借りて、注文住宅を建てたいんだけど、できるもんですかね?
具体的に説明するから聞いてね。
- 僕はこの土地に注文住宅を建てたい
- 接道要件を満たすこの市道を接道として使いたい
- 現状、市道に接する土地がないので注文住宅は建てられない
- しかし、市道に接する三角形の土地は元々わが家の所有地である
- 10年前に県道敷設に協力して県に土地を売却している
- もし、この土地の売却のタイミングがこれからだったら今も市道に接する土地を所有していることになるので、注文住宅を建てることができているはずだ
- 要するに土地売買のタイミングの問題だけだから、県に売却した土地を一時的に借りて注文住宅を建てることはできるのか
確かにその理屈なら、接道を確保できますね。県の許可さえ降りれば、市としては問題ありません。
できるってことでいいのね??
はい。しかし、市では判断できないので、県の道路課へ確認をお願いします。
まとめ|県の許可があれば接道の確保ができる
土地があれば家が建つと気軽な気持ちで訪問した市役所では衝撃の連続でした。これたったの2~3時間の出来事です。注文住宅ってめちゃくちゃめんどくさそうだなと感じた瞬間かもしれません。
市役所を訪問したことで、次にやることが2つわかりました。
- HM探し
- 県の道路課に接道の件を相談
こうして農地転用の旅が始まったのです。
次回は、注文住宅づくりを2週間も遅延させた番外編をお送りします。